葬儀後の諸手続きと相続
葬儀後、早急に必要な手続きと、時間的に猶予のあるものとがあります。
以下に一例をあげますが、この他にも状況により様々な手続きが必要です。詳しいことは、管轄窓口でお尋ね下さい。
保険関係
手続き
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内容
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期限
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届け先
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生命保険
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死亡保険金
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保険会社窓口
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障害保険
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賠償保険
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賠償保険金
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法定関係
手続き
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内容
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期限
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届け先
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相続放棄
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3カ月以内
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被相続人住所管轄の家庭裁判所
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限定承認
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3カ月以内
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会社関係
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役員変更・登記
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2週間以内
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本店所在地管轄の登記所
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税金関係
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相続税申告
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10カ月以内
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国税は税務署
地方税は各都道府県の税務事務所
または各市町村役所の税務課
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所得税
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法人税
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地方税
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消費税
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準確定申告
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4カ月以内
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遺族給付金関係
手続き
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内容
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期限
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届け先
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年金受給者死亡届
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14日以内
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地区町村役場
社会保険事務所
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国民健康保険
国民年金
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葬儀費用
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2年以内
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高額療養費
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2年以内
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遺族基礎年金
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5年以内
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寡婦基礎年金・死亡一時金
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5年以内
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未支給給付
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2年以内
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健康保険
厚生年金
共済年金
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埋葬料
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2年以内
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高額医療費
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2年以内
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遺族厚生年金
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5年以内
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遺族共済年金
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5年以内
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未支給給付
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2年以内
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労働保険
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埋葬費
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2年以内
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事業所管轄の
労働基準監督署
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遺族補償年金
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5年以内
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遺族補償一時金
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5年以内
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家事・生計関係
手続き
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内容
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期限
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届け先
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名義変更・解約
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預貯金 |
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契約先窓口
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クレジットカード
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住宅ローン
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電気、ガス、水道など
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電話
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電話加入権
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自動車
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ゴルフ会員券
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各種リース、レンタル、ローン
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土地建物名義変更・登記
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不動産所在地
の登記所 |
相続税
課税対象となるもの
被相続人が所有していた土地・家屋・立ち木・事業用の財産・有価証券・家庭用財産・貴金属・宝石・書画骨董・電話加入料・預貯金・現金などです。 遺産の評価
現金以外の財産の評価は、税務当局が定めた方法により、時価で算定されます。たとえば、不動産については、路線価格方式や倍率方式により評価額が算定されます。 非課税財産
相続税のかからない財産には次のようなものがあります。
・ 生命保険金の一定額
・ 死亡退職金の一定額
・ 墓地・霊廟・仏壇・仏具
・ 公益事業用財産
・ 寄付財産など
申告と納付
申告は、相続人全員で申告書を一通にまとめて、故人の住所地の税務署にします。原則として申告と同時に全額現金で納付します。
申告の仕方
相続税の申告は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月目に当たる日までに行なわなければなりません。例をあげると死亡日が10月1日であれば翌年の8月1日が申告の期限日です。もしこれより遅れますと無申告加算税がかけられます。
申告書の提出先は被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署です。ここは間違いのない様にしないといけません。申告書は相続人全員で協同制作して提出しても構いませんが無理な場合は個々に作成して提出します。申告した後で申告漏れしていたものがあったり過剰申告していた事に気づいた時にはすぐに訂正の手続きを取る事です。
申告書作成は税理士に頼むと費用はかかりますが自分で作るのはなかなか難しく頼んだ方が無難でしょう。 相続税対策
相続にかかる税金は莫大なので税金対策は上手にたてなければいけません。まず非課税になるものを急いで洗い出すのも必要でしょう。
相続人が残した借金、葬儀にかかった費用、基礎控除(5,000万円に加えて1,000万円に相続人の数だけ掛けたものが控除されます)、配偶者控除、相続が行われる三年前に被相続人から贈与を受けていた時の贈与税も控除されます 法定相続人が未成年だった場合、障害者だった場合、被相続人が10年以内に相続によって財産を取得していた場合の相次相続控除、外国税額控除、それに被相続人の死亡によって受け取った保険金や退職金などです。
相続した財産を国や地方公共団体、試験研究法人に寄付した場合は寄付した金額全てが非課税になります。
相続税額早見表
法廷相続人の数(配偶者がいて)の合計
課税評価額
(円)
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子一人
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子二人
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子三人
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子四人
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8千万
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50万円(250万)
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0円(100万)
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0円(0)
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0円(0)
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1億円
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175万(600万)
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100万(350万)
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50万(200万)
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0円(100)
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1億5千万
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600万(2000万)
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463万(1200万)
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350万(900万〉
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288万(700万)
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2億円
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1250万(3900万)
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950万(2500万)
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812万(1800万)
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675万(1450万)
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2億5千万
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2000万(5900万)
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1575万(4000万)
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1375万(3000万)
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1238万(2400万)
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3億
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2900万(7900万)
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2300万(5800万)
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2000万(4500万)
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1800万(3500万)
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4億 |
4900万(1億2300万)
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4050万(9800万)
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3525万(7700万)
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3250万(6500万)
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5億 |
6900万(1億7300万)
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5850万(1億3800万)
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5275万(1億1700万)
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4750万(9600万)
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* 括弧内の数字は配偶者がいない時
故人の確定申告
故人の確定申告は法廷相続人が行ないます。
決まっていない場合は相続人の中から選んだ代表者が行います。
申告するのは故人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得税を確定申告します。
故人が前年分の確定申告をしていなかった場合はそれの確定申告を行ないます。
自営業で青色申告をしていた場合は必ずしなければいけません。
前年分以外のものは死亡後4ヶ月以内に故人の住所のある所轄の税務署に届けます。
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