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『埋葬するための手続き』

 お墓というものは自由な場所にたてることはできません。「墓地、埋葬等に関する法律」(通称「墓埋法」)という法律があり、それによって様々な制限が設けられているのです。
 お墓に遺骨を埋葬する時には、埋葬許可証を墓地管理者に提出しなければなりません。埋葬許可証は以下の手順で入手します。

  1. 故人が死亡後、死亡診断書と死体火葬許可申請書を市区町村役場へ提出して、火葬許可証をもらいます。
  2. 火葬許可証を火葬場に提出し、火葬が終わってから火葬執行済を記入してもらい、これが埋葬許可証となります。
 この他に、墓地を入手した時に発行される霊園墓所使用許可証が、埋葬の時に必要な書類になります。
 埋葬許可証は大切に保管する必要があります。もしも埋葬許可証をなくしたら、死亡後5年以内であれば、死亡届を出した役所で再発行してもらうことができます。この時、確かに火葬されたことを証明するために、火葬場から火葬許可証を再発行してもらい、提出しなければなりません。火葬の証明ができない場合には、死亡者の除籍抄本(死亡者の本籍地で発行)を持って、遺骨を安置している市区町村役場へ、再発行のための調査を依頼します。
 埋葬許可証を埋葬する寺院墓地か霊園の管理事務所に提出しますが、その時には、霊園が発行する霊園使用許可証と印鑑が必要になります。霊園では、霊園使用許可証の必要事項を記入し終えたら、これを返してくれますが、この権利書は永代使用の権利書ですから、万一紛失した場合は、再発行してもらわなくてはなりませんので、注意してください。
 また、戦争、災害、事故などで亡くなって遺骨がない場合には、遺骨がないことを証明する書類が必要になります。

 

 


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