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『墓地使用規則について』

 お墓を建てる時に「お墓を買う」と言いますが、正確には「永代使用権を買う」で、土地を所有する権利を買う訳ではありません。しかし、永代使用権は法律的に規定されている訳ではありませんので、内容や制度についてはそれぞれの契約によって異なります。
 公営墓地の場合、条例に基づいた墓地使用規則が定められています。使用者の資格としては「○○市営墓地は○○市に住民票がある者しか使用できない」といった居住地の制限をはじめ、細かく定められている場合が多いようです。しかし公営墓地によっては、使用者の居住地も含め、全く条件を求めていない墓地もあるので注意しましょう。
 民営墓地は制限が比較的少ない場合が多いのですが、それでも申し込み者に祭祀の継承者がいなかったり、申し込み者が外国籍であったり、法人での使用申し込みなどの特殊なケースだと「個々の事例に応じて、管理者が判断を行う」と断わりがなされていることが多いようです。
 寺院墓地の場合は使用の際、原則として檀家にならねばならず、宗旨宗派による制度があります。
 墓地の種類に関係なく言われる「制限」では、墓地ではお墓を建てる目的意外に使用することを禁じており、土葬を禁じているところや他人の遺骨(何親等以上遠いと他人とするか、墓地によっての違いはあるが)を埋葬できない、などがあります。
 使用権については、第三者に譲渡したり贈与することはできません。ただし、墓地によっては管理者が承諾した上で、第三者に譲渡・贈与が可能な墓地もあります。一方、古くからある墓地では契約がない場合、習慣によって権利の内容が定められていることが多いので、内容をよく検討してください。古くからある墓地では、個人が住宅の敷地内に墓地があることもあります。この場合は使用権ではなく所有権を持っていることになります。もしも使用規則を違反したらどうなるのでしょうか。内容は霊園によって多少の違いはありますが、墓地の使用を取り消されることがあります。先にあげた使用者が譲渡・贈与したり、管理料を滞納した場合、使用者が行方不明になったり、墓地を本来の目的意外に使用した場合などです。違反事例が見つかったらすぐに使用を取り消し、ということはあまりなく、事前に注意や通告がなされるのが一般的ですが、それでも十分注意しましょう。契約の際には使用規則をよく読み、トラブルが起きないように心がけましょう。

 

 


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