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『墓地の使用権って何?』

 お墓を建てる時に「お墓を買う」といいますが、墓地は宅地と違い、土地を買うのではなく、永代使用料と年間管理料を払うことで、その場所の使用権を得るのです。正確には「永代使用権を買うで、土地を所有する権利を買うわけではないのです。
 しかし、永代使用権は法律的に規定されているわけではないので、内容や制度については、それぞれの規定によって違いがあります。墓地を「買おう」とする時には、各霊園の契約内容や規則を十分に検討する必要があります。お寺側には墓地の所有権があっても、使用権が認められないために、原則的には埋葬を拒否することはできません。墓埋法では、「墓地、納骨堂の所有者は埋葬、埋蔵の求めを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない」とあります。墓地の使用権をめぐってはさまざまなトラブルが発生することもありますので、注意しておきましょう。
 一方、古くからある墓地では、契約がない場合、習慣によって権利の内容が定められていることもあるようです。また、古くからあるお墓で個人が自宅の敷地内に建てていることがありますが、この場合は使用権ではなく所有権を持っていることになります。
 最近では、東京や大都市で墓地使用権の相続をする人がいなくて、使用権を取り消される場合が急増しているようです。
 最近では、無縁墓の増加に対応して、「永代使用権」制度を改め、外国の墓地のように、期限をつけた「墓地使用権」制度への改正が検討されています。

 

 


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